最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)792 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人松尾菊太郎の上告理由第一点について。
記録によれば、上告人は、本件係争土地が上告人所有の宇都宮市a町b番のc宅
地三九坪四合、同所同番の七宅地一四坪八勺であるとの主張を維持し、且つ、被上
告人等の右上告人の主張を否認して本件係争土地は被上告人B所有に係る同所d番
のe宅地三七坪四合、同所e番のf宅地の一部であるとの主張を排撃せんとの趣意
に於て「右d番のe、e番のfの各不動産は単に登記簿上にのみ存在し実質上は既
に滅失したと同然である」と為し、その事由として「右d番のe宅地の一部一八坪
七合二勺は事実上道路敷となり、その残部一八坪六合八勺とe番のf宅地の一部二
一坪八合四勺とは何れも法定の分筆合筆等の手続によることなく同町b番のg宅地
の登記簿上の地積増加の形式によつて右b番のgの土地に事実上合併されたのであ
る云々」と主張するものであり、原審は、此の点につき「本件係争土地は少くとも
右d番のe、e番のfの一部により成立つている」旨を認定した上、右「事実上の
合筆云々」の主張の法律上理由のないことを詳細に判示して居るものと認められる
から、此の点に関する原判示は、上告人の前記主張に対する認定判断として欠くる
ところなく、仮りに原審が右b番のg宅地の登記簿上の地積増加の理由たる事実を
確定しなかつたとしても、之を目して理由不備の違法ありと為すに足りない。その
他論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(
昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法に
いわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
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おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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